第1条 レンタル契約の成立
株式会社aircord(以下甲という)とお客様(以下乙という)との間の、賃貸借契約(以下レンタル契約という) について、本レンタル規約を承諾の上、甲のレンタルサービスの申込みをするものとします。
乙からのお申込み内容を、甲が適当と認めたことを以って、 甲と乙とのレンタル契約が成立となります。
第2条 レンタル物件
乙は甲に請求書もしくは納品書記載の甲が貸し出すレンタル機器(以下「物件」という)を貸借(以下「レンタル」という)し、甲はこれを借り受けます。
第3条 レンタル期間
レンタル機器が乙の手元に届いた日から、乙が返送した日までがレンタル期間となります。
尚、乙が指定された時間で宅配業者に配達致しますが、 不在等乙の都合によりレンタル機器をお受取になれなかった場合、宅配業者が不在配達票を置きますので、宅配業者へ再配達依頼の旨をご連絡下さい。
その際においても、レンタル期間の変更は認められません。
乙のご都合で再配送期間(最初の配達から約1週間)内にお受取りいただけない場合、レンタル機器は発送元に返送されます。
この場合、 本サービスの契約が終了したものとみなし再配送は致しません。また延長料金もお受け致しますことをご了承願います。
第4条 レンタルのキャンセル
ご予約確定後のキャンセルは、レンタルご利用日の4日前より下記の通り甲が乙に対しキャンセル料金を支払います。
| キャンセル日 | キャンセル料 |
|---|---|
| ご利用予定5日前以上 | キャンセル料は発生しません。 |
| ご利用予定3~4日前 | 基本料金の20% |
| ご利用予定2日前 | 基本料金の30% |
| ご利用予定前日 | 基本料金の50% |
| ご利用予定当日・ご予約時間前 | 基本料金の100% |
| ご利用予定当日・ご予約時間後 | 基本料金の100% |

取消日が荷物到着または、お渡し後のキャンセルはできません。
なお、カード決済のお客様の場合には、予約取消手数料としてかかる費用はいただいておりますカード情報にて決済させて頂くことがございます。
第5条 レンタルの延長・交換・返却時の備品忘れ
1.延長/無断超過について
レンタル機材の延長をご希望の場合、レンタル期間終了日時までに必ず当店までご連絡ください。
その際、延長期間(時間)をお伝え下さい。但し、他の乙のご予約がある機材の場合は、延長が出来ないことがございます。
延長可能な機材の場合の料金は、その機材のレンタル料金とさせていただきます。
超過料金はそれぞれの機種により異なります。お電話かメールにてご連絡下さい。

ご連絡が無く無断で延滞された場合は、当日料金の150%をご請求させて頂きます。
また、延長をお断りした機材の場合も、同額をご請求させていただきます。トラブルを避ける為にも必ずご連絡下さい。
2.交換について
商品到着後、必ず動作の確認と中身のチェックを行って下さい。レンタル機材は全て精密機器となりますので、お取り扱いには十分にご注意下さい。
商品は、整備・点検をして貸出しいたしますが、万一機材などに不具合がございましたら、恐れ入りますが速やかにご連絡下さい。
その場合には、代替品のご提供又はレンタル代金をご返却させていただきますが、レンタル期間中に機材の事故(破損、故障、紛失、盗難)が発生いたしました場合には当店まで速やかにご連絡下さい。 甲のレンタル約款に従い対応させて頂きます。尚、動作の不良等でいかなる損害が生じてもそれ以外の一切の責任につきましては負いかねますので、あらかじめご了承下さい。
3.返却時の備品忘れについて
レンタル返却時に、商品に同封しているチェックリストに記載した備品類をお忘れになった際は、その備品が全て返却されるまで、その商品の「1泊2日料金」の30%をご請求致します。また、その備品が2点以上だった場合は、50%をご請求致します。尚、紛失された場合、希望小売価格をご請求致します。
商品返却時は、備品のお忘れにはお気を付け下さい。
第6条 禁止事項
乙は、商品を第三者に使用させたり、譲渡、質入れ、転貸、占有、移転等の処分をしてはいけません。また商品を改造、改装をしてはいけません。
第7条 レンタル料金
ご利用機器、期間、時期に応じて料金を設定しております。 甲は、レンタル料金・運送諸経費・その他の費用などを計算して乙に請求し、乙はこれを請求書記載の支払方法によって支払うものとします。
第8条 保証金
商品によっては、保証金を頂く事がございます。乙は甲から保証金の請求がある場合、レンタルの担保として保証金を現金にて甲に支払います。甲は、これを物件の弁済に充当できるものとし、契約期間満了時に精算するものとします。但し、保証金は無利息とします。
第9条 レンタル物件の滅失・破損

乙のレンタル物件の使用、保管に関し、紛失、滅失(修理不能、所有権の侵害を含む)または破損(所有権の侵害を含む)した場合、甲は乙に対し、代替レンタル物件(新品)の購入代価相当額の半額またはレンタル物件の修理代相当額の半額を支払い、なお損害があるときはこれを賠償するものとします。(半額は甲が負担いたします)
紛失、減失、破損を確認された際は直ちにご連絡下さい。
第10条 レンタル利用者の報告義務
以下のものについては必ずご報告下さい。
報告されないと違約金をお支払頂きますので、ご注意下さい。
◆レンタル物件返却遅延の連絡
報告されなかった場合→違約金:延滞翌日からの延長料金の1.5倍
◆レンタル器材の破損
報告されなかった場合→修理代金全額負担
◆盗難・紛失の連絡
報告されなかった場合→希望小売価格とは別にご連絡いただくまでの延長料金と同額
◆第三者が、差し押さえ、仮差し押え、又は権利主張をする恐れがある場合
報告されなかった場合→違約金:希望小売価格+ご連絡いただくまでの延長料金と同額
第11条 保証および責任
乙及び第三者に対し、甲が提供するサービスや情報について、その安全性、正確性、適用性、有用性等いかなる保証も行わないものとします。また、甲は乙が「aircord」の利用により被った損害や第三者に対して損害を与えた場合も、乙は自己の責任と費用負担において解決処理するものとします。
第12条 即時解約事項
甲は乙が次のいずれかに該当する場合、 何らの通知または催告を無しに、ただちにレンタル契約を解約する権利を有します。
- 申込書に虚偽の記載がある場合
- お客様の信用状態が著しく悪化し、またはその恐れがあると認めうる相当の理由がある場合
- 過去利用時に事後精算金額の督促を受けた事がある場合
- 重大な規約違反の事実があった場合
第13条 損害賠償責任
乙は次の各号を遵守しなければならない。
- 乙が物件の使用、保管に関し、甲及び第3者に与えた損害の賠償については、全て乙の負担とする。 但し、乙は甲が予め物件に対し、損害保険を付保している事故については甲の受取保険金の限度においてその責を免れる。
- 乙は乙の負担において、損害保険の付保及び増額を甲に依頼することができる。
第14条 合意管轄裁判所
本契約に関連して紛争が生じた場合は、甲の本社所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。
第15条 特約事項
レンタル契約について、甲、乙合意の上別途書面により特約を定めた場合は、その特約はこのレンタル約款に優先して適用されるものとする。






